最高裁「死刑は合憲」と初判断 ── 憲法36条「残虐な刑罰」に抵触せず

【東京 3月12日】

本日、最高裁判所大法廷(裁判長・三淵忠彦長官)は、死刑制度の合憲性をめぐる注目すべき判決を言い渡した。新憲法の下で死刑が「残虐な刑罰」にあたるか否かが争点となったこの裁判で、最高裁は「死刑は直ちに憲法第36条に違反するものではない」との判断を確定させた。

本件は、広島県で発生した殺人事件の被告人が「死刑は憲法が禁じる残虐な刑罰であり、生命の権利を侵すものである」と主張し、上告していたものである。これに対し大法廷は、憲法第13条の「公共の福祉」を引用し、「国民の生命の尊貴さは最大限に尊重されるべきであるが、公共の福祉のために必要な場合には、法によって生命を奪う刑罰も許容される」との解釈を示した。

判決文では、特に「残虐」という概念について言及。「火あぶりや、はりつけ、あるいは四肢を引き裂くような凄惨な刑罰」は明らかに残虐であるが、現在わが国で採用されている絞首刑は、直ちにこれに当たるとは断定できないと結論づけた。

しかし、判決には「将来、国民感情や文化の発展により、死刑が残虐と感じられる時が来れば、その際は違憲とされる可能性」についても示唆が含まれている。新憲法施行から1年足らず、戦後日本の法と正義のあり方を定義するこの判決は、法学界のみならず社会全体に大きな波紋を広げている。

— RekisyNews 社会面 【1948年】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次