出生届の人名、当用漢字に限定

【東京 12月29日】

政府は本日、戸籍法の運用に関する新たな取り扱いを示し、出生届に記載する人名の漢字を当用漢字に限定する方針を明らかにした。これにより、今後提出される出生届では、当用漢字表に含まれない文字は原則として認められないこととなり、戸籍事務のあり方に大きな変更が加えられる。

当用漢字は、戦後の国語改革の一環として定められたもので、日常生活に必要な漢字を整理し、読み書きの負担を軽減する目的がある。政府関係者は、人名においても表記の統一を図ることで、行政事務の円滑化と国民生活の合理化を進める狙いがあると説明している。戸籍簿の作成や照合において、難解な文字や異体字が障害となってきた事情も背景にある。

一方で、市中からは戸惑いの声も上がっている。家名や伝統的な名付けに用いられてきた文字が使用できなくなる場合があり、親の名付けの自由が制限されるのではないかとの懸念が聞かれる。役所の窓口には早くも問い合わせが相次ぎ、代替となる表記の相談が続いているという。

政府は今後、具体的な運用基準を周知するとともに、円滑な移行に努める方針だ。戦後社会の再建が進む中、言葉と文字の整理が国民生活にどのような影響を及ぼすのか、その行方が注目される。

— RekisyNews 社会面 【1947年】

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