【東京 12月28日】
政府は本日、戦時体制下で宗教活動を統制してきた旧宗教団体法を廃止し、これに代わる勅令「宗教法人令」を公布、同日付で施行した。これにより、国家による宗教への直接的関与は大きく改められ、信教の自由を制度面から保障する新たな枠組みが導入されることとなった。
旧宗教団体法は、宗教団体の設立や活動に行政の許可・監督を広く及ぼし、戦時下の思想統制とも結びついて運用されてきた。今回の廃止は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策の一環として進められてきた改革の流れに位置づけられる。新たに施行された宗教法人令は、宗教団体を法人として登録する手続を明確化しつつ、国家権力の介入を最小限に抑える内容とされる。
これにより、神道・仏教・キリスト教など各宗教は、教義や組織運営においてより自律的な活動が可能となる見通しだ。一方で、制度移行に伴う事務手続や既存団体の整理など、現場には一定の調整が求められるとみられる。戦後改革が進む中、宗教と国家の関係を根本から見直す転換点として、今回の措置は重要な意味を持つ。
— RekisyNews 社会面 【1945年】
